シベリア強制抑留者の皆様へ
○特別給付金請求の受付が間もなく終了いたします。
○請求の受付は、平成24年3月31日(消印有効)までとなっています。
○まだ請求されていない方は、ご連絡ください。
《対象者》
対象者は、戦後強制抑留者で、平成22年6月16日にご存命で日本国籍を有する方です。
*「戦後強制抑留者」とは、昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後旧ソ連邦又はモンゴル国の地域において強制抑留された方です。
*特別給付金の支給を受ける権利のある方が請求せずに亡くなられた場合は、その方の相続人(民法の規定による相続人及び相続順位)が請求できます。
《特別給付金の支給額》
| 帰 還 の 時 期 |
特別給付金支給額 |
| 昭和23年12月31日まで |
250,000 円 |
| 昭和24年1月1日から昭和25年12月31日まで |
350,000 円 |
| 昭和26年1月1日から昭和27年12月31日まで |
700,000 円 |
| 昭和28年1月1日から昭和29年12月31日まで |
1,100,000 円 |
| 昭和30年1月1日以降 |
1,500,000 円 |
《お問い合わせ先》
0570-059-204
ナビダイヤルです。
(IP電話などナビダイヤルがつながらない方は、03-5860-2748へ)
独立行政法人 平和祈念事業特別基金 特別給付金担当 |
| ※ |
平日は、9:00から18:00まで受け付けています。
(土・日・祝日は休みです。ただし、3月31日(土)は、受け付けています。) |
| ※ |
FAXは、03-5285-5472です。(連絡先を必ずお書きください。) |
『振り込め詐欺』にご注意ください!
- 特定の団体や企業、個人に請求と振込の手続きを依頼することは、一切ございません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ご家庭に訪問して請求と振込の手続きをしたり、カードをお借りして現金を引き出すことはありません。
- おぼえのない手紙、脅迫めいた電話、おぼえのない請求書が届いた場合、すぐに警察に通報してください。
警察相談専用電話 →#9110(しゃーぷ・きゅう・いち・いち・まる。お近くの相談所にかかります。)
● 特別給付金のご案内 Q&A ●
問1:戦後、満州でソ連軍の捕虜となり、大連の収容所に入れられてしまいました。シベリアに行っていませんが、戦後強制抑留者に該当しますか。
答 :戦後強制抑留者とは、旧ソ連邦又はモンゴル国の地域で強制抑留された方(特措法第2条)ですので、国境を越えて入国(入ソ)していないと該当いたしません。
問2:終戦により、南樺太でソ連軍に抑留されましたが、入ソせずに戦後引揚げてきました。戦後強制抑留者に該当しますか。
答 :該当いたしません。南樺太・千島等の地域については、戦前は日本領土であり「旧ソ連邦又はモンゴル国の地域」に含まれません。
問3:フィリピンで米軍の捕虜となり収容所に入れられていたが、戦後強制抑留者に該当しますか。
答 :戦後強制抑留者とは、旧ソ連邦又はモンゴル国の地域で強制抑留された方ですので、南方の収容所で抑留された方は該当いたしません。
問4:書状・銀杯はもらっているが、恩給を受けているので慰労金国債はもらえなかった。今回の特別給付金の対象となりますか。
答 :10万円の慰労金国庫債券のときは、年金恩給又は公務員の共済年金等の受給者は対象から除かれていましたが、今回の特別給付金は恩給等を受けていても特別給付金の対象となります。
問5:シベリアから帰還後、南米に渡りその国に帰化し現在日本国籍はありませんが、請求できますか。
答 :特別給付金の支給要件は、この法律施行の日(平成22年6月16日)にご生存の日本国籍を有する方に限られていますので、日本国籍のない方は該当いたしません。(特措法第3条)。
問6:父は老齢になり、以前、ソ連軍につかまり寒いところ(シベリア?)で働かされていたと言っていた。詳しいことは一切わからないが請求してよいですか。
答 :請求していただいて結構です。しかし、基金において、公的資料等に基づいて審査した結果、戦後強制抑留者としての資格要件に該当しないことが判明した場合や、資料がなかったり、不備だったりして該当するかどうかわからない場合には、特別給付金を支給できないことがあることをあらかじめご承知おきください。
問7:父は平成元年に国債と書状・銀杯を受けたが、平成15年に死亡しました。抑留者の遺族として今回の対象となりますか。
答 :今回の特別給付金の対象者は、法律施行日にご生存の方に限られていますので、施行日前になくなられた方のご遺族は対象になりません(特措法第3条)。
問8:シベリア抑留者であった父が平成22年7月に亡くなったが、今回の特別給付金の対象となりますか。
答 :法律施行の日にご生存されている方が対象になり、未請求のまま亡くなられた場合、その方の相続人がご自分の名前で請求することができます(特措法第5条)。
なお、同順位の相続人が複数あるときは、一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額を請
求したものとみなされます(特措法第5条第2項)。
問9:平成22年7月戦後強制抑留者であった祖父が死亡したが、祖母も父もすでになくなっています。孫の私が請求できますか。
答 :強制抑留者の孫のあなたは、父の代襲相続による相続人として請求できます。