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独立行政法人 平和祈念事業特別基金

平和祈念事業特別基金とは

設立の目的・経緯

今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、 いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者等の関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行うことを目的として、「平和祈念事業特別基金に関する法律」に基づき内閣総理大臣の認可を受けて昭和63年7月1日に設立されましたが、政府の行政改革の一環として法律改正が行われ、平成15年10月1日、新たに独立行政法人として発足しました。

設立根拠法

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年5月24日法律第66号)

主務大臣

総務大臣

資本金

200億円

所在地

東京都新宿区若松町19番1号 総務省第2庁舎
電話 03-5860-2745

業務内容

  1. 関係者の労苦に関する資料の収集、保管
  2. 関係者の労苦に関する資料の展示
  3. 講演会等の開催
  4. 出版物等記録の作成、頒布
  5. 関係者の労苦に関する調査研究
  6. 慰霊事業等に対する助成
  7. 関係者に対する特別慰労品の贈呈

国の施策との関係

国が決定した基準及び基本方針の範囲内で、関係者への特別記念事業(特別慰労品の贈呈)、関係者の労苦について国民の理解を深める事業を実施しております。

(注)関係者とは、以下の方々のことを言います。

  1. 恩給欠格者
    「恩給欠格者」とは、旧軍人軍属であって年金たる恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しない方。
  2. 戦後強制抑留者
    「戦後強制抑留者」とは、昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後旧ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者で本邦に帰還した方。
  3. 引揚者
    「引揚者」とは、今次の大戦の終戦に伴い本邦以外の地域から引揚げた方。

銘記;深く心にきざみつけて忘れないこと。

祈念;祈り念ずること。

慰藉;慰めいたわること。

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